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レンタル約款

 

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レンタル約款

 

貸主と借主は表記物件の賃貸借につき、以下の条項のとおり契約する。

 

第一条
賃貸物件、賃貸期間、賃料、賃料の支払い方法、引渡場所、返納場所、保管場所は納品書に記載されたとおりとする。

 

第二条
借主は善良な管理者の注意をもって、これを保管する義務を負い、不当な方法で使用し、又、無断で、その所在を変更及び、第三者に貸与することはできない。

 

第三条
借主は、賃借期間中の物件の紛失、盗難、毀損等の損害について、その原因に如何を問わず一切の責に任じ、貸主が損害を蒙った場合は直ちに貸主に対する賠償の義務を負う。

 

第四条
物件の引渡及び返納に要する搬出入、輸送費の一切は借主の負担とする。

 

第五条
賃貸期間中、物件の運転費ならびに燃料、油脂、消耗品は一切借主の負担とする。

 

第六条
賃貸期間中、物件に関して第三者に損害を与えたとき、全て借主の責任と負担において、その賠償をする。

 

第七条
賃貸物件について破損その他、故障あるときは、引渡後遅滞なく、借主から貸主に対し、その旨の通知をし、貸主の確認を得ない限り、貸主において、その責に任じない。

 

第八条
①借主が本契約に定められた義務に違反した場合、及び貸主において、借主が信用を著しく喪失したと認めた場合は、貸主は借主に何等の催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
②前項の契約解除後、直ちに借主は自己の負担において、物件を貸主の指定する場所に返還し、引渡さなければならない。

 

第九条
借主は、賃料その他、本契約に基づく債務に不履行があったときは、支払金額に対し、支払期日の翌日から弁済の日まで、日歩6銭による遅延損害金を貸主に支払う。

 

第十条
本契約に関する疑義又は紛争が生じたときは、借主、貸主、協議して、円満解決に努める。
本契約に関する紛争解決の為の管轄裁判所は、貸主の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意する。

 

 

 

AEDレンタル約款

 

第1条(総則)
1.本レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と第一レンタル株式会社(以下「乙」といいます。)との間における、AED<自動体外式除細動器>(以下「レンタル品」といいます。)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)について、甲乙間において別の契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。
2.甲は,乙との間においてレンタル契約を締結する場合や乙からレンタル品を貸与されている場合,本約款の条件に同意したとみなします。
3.乙は,本約款を甲の承諾なく一部を変更することができます。

 

第2条(レンタル期間)
1.レンタル期間は,甲乙間のレンタル契約における取決めのとおりとします。
2.甲は乙の承諾を得てレンタル期間の延長をすることができます。この場合、甲はレンタル終了日までに,乙に対し,延長期間を申し出るものとします。乙は,甲からの延長の申出に対して,相当と認める場合にはこれを承諾することができます。但し,乙は延長を承諾する場合,甲が申し出た延長期間を制限することができるものとします。

 

第3条(レンタル料金)
1.レンタル料金は、レンタル品、レンタル期間に応じて、乙が別途定めるものとします。
2.乙は甲に対し、レンタル料金を請求します。

 

第4条(途中解約)
甲は、レンタル契約期間中に、乙に通知することで途中解約することができます。
ただし、レンタル開始前に年数契約を行った場合は途中解約を認められません。

 

第5条(レンタル品の引渡し及び返却の費用負担)
1.レンタル品の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とします。
2.運送費等の諸費用は甲乙間のレンタル契約で定める料金によるものとします。

 

第6条(レンタル品の取扱説明)
1.甲は,レンタル品の設置前に乙からともに貸与された付属品による取扱い方法の確認、または救命講習を受講していただくものとします。
2.レンタル品に付属する電極パッド・救急セットなどの消耗品は、救命時に使用した場合、乙が費用を負担します。救命時以外に使用された場合は,甲にて費用をご負担いただきます。
3.乙は,レンタル品の設置に際し,甲から設置方法や付属品等について指示があった場合にはこれに従うものとします。

 

第7条(担保責任)
1.乙は甲に対し、引き渡し時においてレンタル品が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性その他については担保しません。
2.甲は、レンタル品を受領後直ちに、レンタル品を確認し、不備または欠陥があれば直ちに乙に連絡するものとします。乙が甲の連絡を受けた場合には、乙の責任において不足品または代替品を引き渡します。
3.甲が乙に対し、レンタル品の引渡しを受けた後2日以内に、前項の不備または欠陥につき通知をしなかった場合には、レンタル品は通常の品質・性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなします。
4.レンタル品に関し、乙の責めに帰すべき事由によって乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、レンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとします。
5.レンタル品の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、逸失利益等については、乙は責任を負わないものとします。また、乙が第三者から責任追及を受けた場合、甲が乙に代わり第三者への損害賠償責任を履行するものとします。

 

第8条(使用目的)
甲はレンタル品を本来の目的のみに使用し、その他の目的に使用しないものとします。
なお、訓練用ではないAEDを訓練のために利用することを禁止します。

 

第9条(転貸の禁止)
甲は、レンタル品を第三者に譲渡・転貸することはできません。
但し、事前に乙の承認を得た場合はこの限りではありません。

 

第10条(管理者責任)
1.甲はレンタル品を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
2.甲はレンタル品が使用された場合、使用状況・使用者情報・傷病者情報を可能な範囲で乙に伝えるものとします。
3.乙は甲によるレンタル品の改造、本来の用法に従わない使用、及び他の機器との接続により発生した故障または事故に対して責任を負わないものとします。
4.甲は感染症患者にレンタル品を使用することはできません。やむを得ず使用する場合または使用した場合には、甲は乙から当該レンタル品を購入するものとします。

 

第11条(契約の解除)
甲に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、乙は何らの通知・催告を要さず、直ちにレンタル契約を解除することができるものとします。
また、この場合、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を弁済するものとします。
1.本契約に違反したとき、またはレンタル料金の支払いを遅滞したとき
2.手形、小切手の不渡りがあったとき、または支払停止状態になったとき
3.差押、仮差押、競売等の申立て、または破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき
4.財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
5.背信行為があったとき、その他本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じたとき

 

第12条(レンタル品の返却)
期間満了・解除その他の事由でレンタル契約が終了したときは、甲は乙の指定する方法に従い速やかにレンタル品を乙に返却するものとします。
また、レンタル品に毀損・故障がある場合は、必ず乙に通知するものとします。

 

第13条(延滞料金)
レンタル期間を超過してもレンタル品が返却されない場合は、乙は甲に対して、乙が別途定める延滞料金を請求できるものとします。

 

第14条(管轄裁判所)
本レンタル約款及びレンタル契約に基づく甲及び乙との間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所のみを第一審の管轄裁判所とします。